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3年次 消費生活法律授業

   3年次を対象とした「弁護士による消費生活法律授業」を実施しました。講師に髙島弁護士をお招きし「社会で被害に遭わないために」と題して,「契約」「クーリング・オフ」「マルチ商法」「キャッシング」などの具体的な事例について学びました。

 令和4年4月から成人年齢が18歳となりました。8月現在,半数近い生徒が18歳となっています。これまで「未成年」として保護されていましたが,これからは「成人」としての責任が発生します。今後,この授業を生かして,成人としての自覚を持って行動しましょう。また,本日教えていただいた,被害に遭わないための合い言葉「う・そ・つ・き」を心に留め,自分の身は自分で守ることができるようになりましょう。